資産管理型漁業の推進計画
(1)資源管理型漁業の内容
1)推進主体及び参加者
①推進主体 : 平内町漁業協同組合
②参加者 : 平内町漁業協同組合組合員及び準組合員
第47号第1種共同漁業権漁場内
第48号第2種・第3種共同漁業権漁場内
平内町漁業協同組合西区第131号第1種区画漁業権漁場内
3)対象資源 : 行使規則に掲げる全ての資源
4)対象漁業 : 行使規則に掲げる全ての漁業
5)資源管理措置の内容と実施時期
共同漁業 -‐-‐-漁業権行使規則の中で規定
実施時期は平成6年4月より
区画漁業 -‐-‐-漁業権行使規則の中で規定
実施時期は平成11年4月より
但し、ひらめ及びトゲクリガニについては下記により、別途実施している。
ひらめ
漁業種類 | 制限項目 | 規制内容 | 実施内容 | |
---|---|---|---|---|
全漁業種類 | 全長の制限 | 制限全長未満のひらめの再放流の義務付け | 35cm | |
一本釣漁業及び | 一定日数の禁漁 | 新魚の保護 | 5~7月の3ヶ月間は、毎月5日間禁漁 | |
はえ縄漁業 | 6~7月、水深20メートル以浅の区域では活餌使用禁止 | |||
刺
網 漁 業 |
ひらめ・かれい刺網 | 漁具・期間の制限 | ひらめさし網の目合制限 | 6.0寸以上 |
かれいさし網の目合・期間制限 | 3.5寸以上 (6~7月 6.0寸以上) |
|||
一枚網に転換 | ||||
方法の制限 | 留網の禁止 | 24時間以上の留網の禁止 | ||
幼稚魚・未成魚の保護 | 8~10月の間、水深10m以浅操業禁止 |
トゲクリガニ
①小型ガニ(目標値:オス甲長7cm未満、メス甲長6cm未満)、 水ガニの放流を実施する。
②ホタテ貝養殖篭などに付着した稚ガニを適地に放流し、保護に務める。
③ツブ篭の餌料としての利用を禁止する。
④各地先ごとにカニ密漁業の禁止期間を設定する。
実施時期:平成12年1月より
(2)達成目標
平成15年度までに、水揚金額を2割増大させる。(平成11年度基準)