資産管理型漁業の推進計画

(1)資源管理型漁業の内容

   1)推進主体及び参加者
     ①推進主体 : 平内町漁業協同組合
     ②参加者  : 平内町漁業協同組合組合員及び準組合員
             第47号第1種共同漁業権漁場内
             第48号第2種・第3種共同漁業権漁場内
             平内町漁業協同組合西区第131号第1種区画漁業権漁場内
   3)対象資源 : 行使規則に掲げる全ての資源
   4)対象漁業 : 行使規則に掲げる全ての漁業
   5)資源管理措置の内容と実施時期
     共同漁業 -‐-‐-漁業権行使規則の中で規定
      実施時期は平成6年4月より
     区画漁業 -‐-‐-漁業権行使規則の中で規定
      実施時期は平成11年4月より
     但し、ひらめ及びトゲクリガニについては下記により、別途実施している。

ひらめ

漁業種類 制限項目 規制内容 実施内容
全漁業種類 全長の制限 制限全長未満のひらめの再放流の義務付け 35cm
一本釣漁業及び

一定日数の禁漁 新魚の保護 5~7月の3ヶ月間は、毎月5日間禁漁
はえ縄漁業     6~7月、水深20メートル以浅の区域では活餌使用禁止

ひらめ・かれい刺網 漁具・期間の制限 ひらめさし網の目合制限 6.0寸以上
かれいさし網の目合・期間制限 3.5寸以上
(6~7月 6.0寸以上)
一枚網に転換
方法の制限 留網の禁止 24時間以上の留網の禁止
  幼稚魚・未成魚の保護 8~10月の間、水深10m以浅操業禁止

トゲクリガニ

 ①小型ガニ(目標値:オス甲長7cm未満、メス甲長6cm未満)、 水ガニの放流を実施する。
 ②ホタテ貝養殖篭などに付着した稚ガニを適地に放流し、保護に務める。
 ③ツブ篭の餌料としての利用を禁止する。
 ④各地先ごとにカニ密漁業の禁止期間を設定する。
 実施時期:平成12年1月より

(2)達成目標

 平成15年度までに、水揚金額を2割増大させる。(平成11年度基準)